1947-12-06 第1回国会 衆議院 本会議 第73号
自治体警察は市及び人口五千以上の市街的町村に認められ、その権限は完全独立なものであつて、國家地方警察から何らの干渉を受けず、行政的にも運営的にも自主権をもつものであり、従つて、経費も原則として当該市町村が負担すべきが当然でありますが、ただ当分の間、地方自治財政の確立するまでは、現在通り國庫及び都道府縣の負担といたしております。
自治体警察は市及び人口五千以上の市街的町村に認められ、その権限は完全独立なものであつて、國家地方警察から何らの干渉を受けず、行政的にも運営的にも自主権をもつものであり、従つて、経費も原則として当該市町村が負担すべきが当然でありますが、ただ当分の間、地方自治財政の確立するまでは、現在通り國庫及び都道府縣の負担といたしております。
從つてその経費も原則として当該市町村が負担すべきは当然でありますが、ただ当分の間地方自治財政の確立いたしますまでは、現在通り國庫及び都道府縣の負担としております。 この市町村において警察に関する事務を処理いたしますのは、市町村長の所轄の下に設けられまするところの市村町公安委員会でありまして、この公安委員会の組織、運営等の事項は、前に申述べました都道府縣公安委員会に準ずることとしております。
從つてその經費も原則として、當該市町村が負擔すべきが當然でありますが、ただ當分の間地方自治財政の確立いたしまするまでは、現在通り國庫及び都道府縣が負擔をいたすことになつておるのであります。